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ソフトウェアライセンス(使用許諾)契約とは?条項内容を詳しく解説

ソフトウェアライセンス(使用許諾)契約とは?条項内容を詳しく解説

ソフトウェアのライセンス契約は、ソフトウェアの使用を許諾する契約です。現在は生活や企業活動の多くの場面でソフトウェアを利用することが多く、意外と身近な契約といえます。
契約形態は、契約書を締結するほかに、簡易な契約方法のシュリンクラップ契約とクリックオン契約があります。

この記事ではソフトウェアライセンス契約書に記載すべき条項や注意点を解説していきますので、ソフトウェア販売を検討している方、ソフトウェアライセンスの契約書や利用規約の作成をする方は必見です


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ソフトウェアのライセンス(使用許諾)契約とは

ソフトウェアのライセンス契約とは、ソフトウェアの権利を有する企業や人が、そのソフトウェアの使用を相手方に許諾する契約をいいます。ライセンスとは、使用許諾、と言い換えられます

ソフトウェアは、著作権などの知的財産権の対象となっていることがほとんどであるため、許可なく使用すると知的財産権を侵害することになります。そこで、著作権者など正式な権利を有する者から、そのソフトウェアを使用する権利を認めてもらう必要があります。

なお、ソフトウェアのライセンス契約においては、使用を許諾する側を「ライセンサー」、使用の許諾を受ける側を「ライセンシー」と呼びます。この文言をそのまま契約書内で使う場合もあれば、甲乙と記載する場合もあります。

ライセンス(使用許諾)契約と利用規約の違い

ソフトウェアの使用を許諾する方法として、ライセンス契約書とする場合のほか、利用規約にする場合があります。
ソフトウェアの多くは、不特定多数の人に使用されることを想定して作成しているため、契約の内容を統一しておく必要がありますまた、ひとつひとつ契約書を締結するのも現実的ではありません。
そのため、使用に関する条件や内容を一律に定めた利用規約の形式にして、その利用規約に同意してもらうことで使用を可能とするのです。

ソフトウェアでも、個別にカスタマイズして使用することが想定されている場合には、顧客ごとにライセンス契約を作成する例が多いと考えられます。

いずれの形式にしても、その内容は、ソフトウェアのライセンスについて過不足なく定めることが大切です。

ソフトウェアライセンス(使用許諾)契約の種類

ソフトウェアライセンス契約は、ライセンサーがパッケージを多数の方に向けて販売することを想定している場合や、ウェブサイト上で販売する場合には、個々の購入者に対して契約書を締結する形式ではなく、購入者の行為により契約が成立するような契約形態をとっています。
よくみられるのが、シュリンクラップ契約とクリックオン契約です。

シュリンクラップ契約

シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアのパッケージのフィルムや箱に利用規約が記載されていたり、箱の中に契約書が同封されていたりしており、そのパッケージを開封することによってライセンス契約が成立するという契約形態です。
パッケージを開封することによって本契約に同意することになる旨の記載があります。
そのため、パッケージを開封することは契約の意思があるということになり、開封時点で契約が成立します。

クリックオン契約

クリックオン契約とは、ウェブサイト上に利用規約が記載されており、その利用規約に「同意する」というボタンをクリックし、その後購入ボタンをクリックすることによりライセンス契約が成立する契約形態です。
ウェブサイトを通じてソフトウェアのライセンスを販売する場合によく利用されます。
規約に同意後にクリックするので、契約の意思があるということになり、クリック時点で契約が成立します。

ソフトウェアライセンス(使用許諾)契約書の条項

ソフトウェアライセンス契約を締結する場合や利用規約を作成する場合には、最低限定めないといけない条項があります。
許諾するライセンスの内容や、ソフトウェアの使用方法等によっては必要な禁止事項や順守事項を適切に定める必要がありますが、すべてを網羅することは難しいため、作成後に定期的に見直すことも重要です。

一方、ライセンス契約を受けるライセンシーの側は、求めているソフトウェアの使用方法がしっかりと許諾されているか、許諾内容が適切かを確認することが大切です。

使用許諾

ライセンス契約において最も重要な契約条項です。
使用を許諾する権利の内容、範囲、地域、年数を定めます。

ライセンサー側としては、量販店で販売する場合のように、不特定多数に許諾することを想定しているときには、利用できる人数やパソコンの台数などを限定しておくことも大切です。

ライセンシー側は、利用規約など交渉の余地がない場合、その使用方法に従った使用で目的を達成できるかを検討します。個別の契約書のように交渉が可能な場合は、許諾の内容が目的達成しないような場合は内容を広げるように相手に求めることができます。

ライセンサーはライセンシーに対し、ライセンシーが自己の事業に使用する目的で、本ソフトウェアを使用することを、日本国内において、非独占的に許諾する。

再許諾

再許諾とは、ライセンサーが第三者に対して、ソフトウェアの使用を許諾することをいいます。

ライセンサーとしては、ライセンシーが勝手に許諾してしまうと、適切なライセンス料を得る機会を失うことになり、不適切な利用にもつながるので、通常、ライセンサーの許可なく再許諾することは認めません。

一方、ライセンシーとしては、自社のみならず委託先や子会社にもソフトウェアを使用させたい場合には、この再許諾を認める条項が必要になります。

ライセンシーは、ライセンサーの書面による事前の同意なしに、本ソフトウェアについて許諾された権利を、第三者に再許諾することができない。

目的外使用の禁止

目的外使用の禁止とは、ライセンスされたソフトウェアを契約で定める目的以外で使用してはならないと禁止する条項です。不適切な使用を防ぐためにこのような条項を記載します。

ライセンサーとしては、目的外で使用されないように条項を入れる必要があります。
ライセンシーとしては、契約時点で使用する目的がはっきりしているのであれば、その目的を目的条項にすべて記載することが必要になります。

ライセンシーは、第〇条で定めた目的でのみ本ソフトウェアについて使用することができ、上記目的以外で本ソフトウェアを使用することができない。

対価(ロイヤリティ)

ソフトウェアを利用するための利用料金も、契約書にて定める必要があります。

なお、不特定多数に販売するような場合は、対価の表を別途作成する、インターネット上の見やすい箇所に記載しておくといった方法もあります。その場合は、利用規約や契約書に「対価は別途定めるとおりとする」と記載する必要があります。

対価は、契約時に初期設定費用や一時金として一定額を支払うとすることもあります。
また、ソフトウェアを利用してライセンシーが売り上げを得る場合には、その売り上げ額に応じて対価を定める方法も考えられます。

ライセンシーは、ライセンサーに対し、本件ライセンスの対価として、毎月〇〇円(税込)を当月末日までに、ライセンサーの指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。

権利帰属

権利帰属とは、ソフトウェアに関する著作権や特許権が、ライセンサーに帰属することを確認する条項です。

そもそも、ライセンス契約とは、ライセンサーが著作権や特許権を保有したまま、その権利を使用することをライセンシーに許諾する契約です。しかし、双方の行き違いにより、ライセンシーが権利まで譲り受けたと主張する可能性もあります。
権利を移転するものか否かについては、外形的には判断しにくいことなので、契約書に記載しておくのが安全です。
そのため、権利帰属について明確にする規定をおきます。

本ソフトウェアに関する著作権(著作権法第27条及び28条に定める権利を含む)その他一切の知的財産権は、ライセンサーに帰属し、本契約により上記知的財産権がライセンシーに移転するものではないことを、相互に確認する。

禁止事項

ソフトウェアライセンスの使用について、禁止しておきたい事項について記載した条項です。

著作権に関することは必ず記載しておいたほうがいいでしょう。
その他、ライセンサー側でこれまでの取引で禁止したほうがいいと思った事例があれば、必ず記載します。

ライセンシー側は禁止事項が厳しくないか確認し、禁止事項により契約の目的を達成できなくなる場合は、その条項を削除するように交渉する必要があります。

ライセンシーは、本ソフトウェアの使用について、下記事項を行ってはならない。
①本ソフトウェアを複製、翻案、改変すること
②本ソフトウェアを、ライセンサーの許諾なく、第三者に使用、販売、リースさせ、権利を譲渡すること
③本ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他解析をすること
④その他本契約に定める事項に反する事項

保守

保守契約とは、ソフトウェアが適切に作動するように環境を整備することをいいます。

通常、ソフトウェアのライセンス許諾契約の内容に保守は含まれません。動作環境の整備は、ライセンシーが行うべきことだからです。
そのため、ライセンサーとしては、保守を行う義務がないことも契約書に入れておくほうがいいでしょう。

ライセンシーとしては、ソフトウェアの使用にはライセンサーによる保守が必要と思われる場合は、ライセンサーに保守を義務付ける条項を入れるとともに、保守の内容についてもライセンサーとすり合わせて記載することが大切です。

ライセンサーは、ライセンシーに対し、本ソフトウェアの動作環境の調整、不具合の修正等その他一切の保守サービスを行う義務はないことを、双方で確認する。

監査

監査とは、ライセンシーが、許諾した使用方法で使用していない場合や、知的財産権を侵害するような形態で使用している可能性が発覚した場合に、ライセンサーがライセンシーに対して調査することをいいます。

知的財産権の侵害が疑われる場合には、すぐに監査することが大切です。
そのため、ライセンサー側としては、想定される監査方法その他一切の監査ができるように記載します。
また、売り上げに比して対価が発生する場合、対価の根拠となるライセンシーの売り上げについても調査できるようにしている条項例もあります。

一方、ライセンシー側としては、監査内容が使用するソフトウェアの重要性や内容に比して過大なものではないかを確認し、行き過ぎた監査と思われる場合に内容の修正を求めることが考えられます。

  1. ライセンシーは、ライセンサーより本ソフトウェアの使用状況について報告を求められたときは、直ちにその状況を報告しなければならない。
  2. ライセンサーは、ライセンシーのソフトウェアの使用方法について監査を実施する必要があると判断した場合、ライセンシーに事前に通知したうえで、本ソフトウェアの使用状況について監査を実施することができる。

表明保証

表明保証とは、一定の時点での、ある権利を正当に有していることを表明して保証するもので、英米法の概念がとりこまれたものといわれています。万が一虚偽の事実が記載されていた場合には、この表明保証条項に違反したとして、補償を請求できる、という効果があります。

ライセンス契約の場合には、ライセンサーが正当な権利者であることや、ソフトウェアが第三者の権利を侵害していないことを保証します。
ライセンシー側としては、この点について表明保証条項を入れさせることは重要であり、必須条項といえます。

また、ライセンサーとしては、ソフトウェアに不具合が生じた場合には、一定の責任に押さえたいという場合もあります。
その場合は、民法の瑕疵担保責任を負わないなど保障の内容を軽減することが考えられますが、故意や重過失の場合でも免責するような規定は、消費者契約法に違反して無効となる場合もありますので注意してください。

  1. ライセンサーはライセンシーに対し、下記事項を表明し保証する。
    ①ライセンサーは、本件許諾契約を締結する適法かつ正当な権利を有していること
    ②ライセンサーは、本ソフトウェアが第三者の著作権、特許権その他知的財産権及びその他一切の権利を侵害していないこと
    ③本ソフトウェアについて、担保権及び利用権は設定されていないこと
    ④本ソフトウェアは現状有姿で提供するものとし、その
  2. ライセンサーはライセンシーに対し、本ソフトウェアは現状有姿で提供し、動作不良、エラーその他不具合が生じないことは保証しない。

第三者による権利侵害

第三者がソフトウェアの著作権などの権利侵害をした場合には、すぐに対応する必要があります。
ライセンサーがすぐに気付けない場合もあるため、ライセンシーが気づいたときには、ライセンシーから通知してもらうように定めておく必要があります。

また、ライセンシー側としても、利用しているソフトウェアの権利を第三者が侵害している場合には、自社の使用にも影響が生じる可能性があります。そのため、ライセンサーに対応まで要求できる内容にしておくとよいでしょう。

  1. ライセンシーは、第三者が本ソフトウェアの著作権等の知的財産権その他権利の全部若しくは一部を侵害していること又は侵害しようとしていることを発見した場合、直ちにライセンサーに報告する。
  2. ライセンサーは、本ソフトウェアの権利を維持するために、侵害している第三者に対して必要な措置を講じなければならず、ライセンシーは、当該侵害事案を解決するため、ライセンサーに協力しなければならない。

契約終了の際の措置

どのような契約にも終わりがありますが、特にソフトウェアのライセンス契約の場合は、契約終了後はライセンスがなくなり、ソフトウェアが使用できなくなるため、終了後にライセンシーがすべきことについて、しっかり定めておく必要があります。

具体的には、ソフトウェアが使用できなくなる旨や、データやソフトウェアの返還・破棄について記載します。

ライセンサー側で、契約終了後にライセンシーが使用できないような技術的措置を講じることができるのであれば、そのような措置をとることも契約書に記載しておいたほうがベターでしょう。

  1. 本契約終了後は、ライセンシーは本ソフトウェアを利用することができず、ライセンシーは直ちに本ソフトウェアの削除又は消去し、削除等したことの証明書をライセンサーに提出するものとする。
  2. ライセンシーは、本契約終了後にはライセンシーが本ソフトウェアを使用できないよう技術的措置をライセンサーが講じることを、了承する。

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<この記事を書いた人>

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