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登記簿謄本(登記事項証明書)とは?法務局での取得方法は?

登記簿謄本(登記事項証明書)とは?法務局での取得方法は?

登記簿謄本には、家や土地などの不動産所有者の情報が記された不動産登記簿謄本と法人情報が記された法人登記簿謄本があります。今回は、それぞれの内容と取得方法などを紹介します。必要な場面が来たら、間違わないように手続きしてください。


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この記事を読んでわかること

    ・登記簿謄本とは何か

    ・登記簿謄本の取得方法

登記簿謄本とは?

登記簿謄本の種類は、不動産登記簿謄本法人登記簿謄本。それぞれ、登記に関する情報の全部、または一部の事項を証明する書類です。

登記簿謄本が必要な場面

まず、不動産登記簿謄本が必要な場面は、次のようなときです。
家の売却時(一部の特例を利用する場合の確定申告時)
–相続時
家の購入時(翌年の確定申告時)
–複数の人と不動産を所有している場合、それぞれが所有する割合「持分(もちぶん)」を知りたいとき
–家を担保にする際に所有状況を確認したいとき続いて、法人登記簿謄本が必要な場面です。
–会社設立後の社会保険は労働保険の加入手続きの際
融資や補助金・助成金などの申請の際
–新規取引の際の与信チェック
役所や金融機関に変更届を提出する際
–M&Aの際など

登記簿謄本の種類

不動産登記簿謄本には4つの種類があります。

法人登記簿謄本の種類は以下の通りです。

登記簿謄本を取得する方法

不動産登記簿謄本も法人登記簿謄本も取得方法は変わりません。法務局の窓口、郵送、オンラインなどで取得できます。

それぞれの方法の利用の仕方を見てみましょう。

必要なもの

登記簿謄本の取得に際して必要なのは、申請書の記入と提出、手数料の支払いです。そのほかに必要なものはありません。委任状や実印、身分証明証なども準備しなくて大丈夫です。

不動産登記簿謄本は土地建物の所有者でなくても誰でも取得可能。法人登記簿謄本も法人の関係者でなくても取得できます。

交付申請書の書き方

登記簿謄本の申請書を「登記事項証明書交付申請書」と呼びます。まず不動産登記簿謄本の「登記事項証明書交付申請書」の書き方を説明しましょう。

  1. 申請者の住所/氏名を記載する
  2. 種別、群/市/区、町/村/丁目/大字/字を記載する
  3. 地番を確認して、記載する
  4. 家屋番号を記載する
  5. 請求枚数を記載する
  6. 土地・建物の場合は、財団/船舶/その他は記載しなくていい
  7. 共同担保目録の有無を記載する(抵当権に関する項目)

法人登記簿謄本の「登記事項証明書交付申請書」の書き方は以下の通りです。

  1. 申請者の名前を記載する
  2. 取得したい会社の商号を記載する
  3. 会社の本店所在地を記載する
  4. 法人番号を記載する
  5. 取りたい請求事項に印を付ける

法務局の窓口で取得

続いて、登記簿謄本の取得方法を解説します。1つ目の取得方法は法務局や地方法務局・支所の窓口で申請して、取得することです。

法務局には管轄がありますが、登記簿謄本の請求・取得では管轄は影響しません。どの地域の法務局で申し込んでも、どの地域の登記簿謄本も取得できます。

「登記事項証明書交付申請書」については窓口においてありますが、あらかじめ法務局のホームページからダウンロードすることも可能です。

窓口で登記簿謄本を請求・取得する場合の手数料は1通につき600円となっています。

郵送で取得

法務局が近くにない、時間が取れないなどで出むけない場合は、郵送で登記簿謄本の請求・取得ができます。「登記事項証明書交付申請書」をダウンロードして、必要事項を記入し、手数料と返信用封筒を同封の上送れば、返信されるはずです。

手数料は1通につき500円ですが、返信用封筒の切手代も準備しておきましょう。

オンラインで取得

最も便利な登記簿謄本の取得方法がオンラインでの請求・取得です。法務局のホームページから申請でき、窓口か郵送で受け取れます。

窓口受取の手数料は1通につき480円、郵送受取は1通につき500円ですが、送料も必要です。

オンラインで登記簿謄本を請求した場合は、郵送請求よりも早く受け取れるでしょう。

閲覧だけもできる

登記簿謄本を取得せずに、閲覧だけすることも可能です。方法としては、最寄りの法務局へ直接行って閲覧するか、オンラインで閲覧するかのいずれかになります。

登記簿謄本の記載事項と見方

登記簿謄本の記載事項と見方を説明しましょう。ここでは不動産登記簿謄本の方を取り上げます。

不動産登記簿謄本は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」と言う4つの部門で構成されていますが、それぞれの見方を見てみましょう。

表題部

不動産登記簿謄本の表題部は対象不動産の基本情報が記載されている部分です。土地と建物で記載事項が一部異なります。

▼土地の場合

-所在:土地の場所が市/町/村/字まで記載されている

-地番:不動産登記する際に土地に付与される番号

-地目:土地の用途/種類

-登記の日付:登記された日付と登記の理由

▼建物の場合

-所在:市町村字および番地まで記載されている

-家屋番号:不動産登記する際に家屋に付与された番号

-種類:建物の種類

-構造:建物の構造を「構成材料 + 屋根の種類 + 階層」で表す

-床面積:建物の床面積で、階数ごとに表示される

-登記の日付:登記された日と理由を記載

権利部(甲区)

権利部(甲区)は不動産の所有者に関する情報が記載された場です。以下のような項目が記載されています。

-順位番号:登記された順番

-登記の目的:所有権が登記された目的

-受付年月日・受付番号:所有権が登記された日と受付番号

-権利者その他の事項:所有者の住所/氏名や原因

権利部(乙区)

権利部(乙区)には、甲区以外の権利、つまり所有権以外の権利が記載されています。記載項目は以下の通りです。

-順位番号:乙区で登記された順番

-登記の目的:所有権以外の登記の目的

-受付年月日・受付番号:所有権以外の権利の登記が行われた日と受付番号

-権利者その他の事項:所有権以外の権利に関する事項や権利者の氏名

-原因:登記がされた理由

-債権額:お金を貸したor借りた金額

-利息:お金を貸したor借りた際に設定された利息

-損害金:お金を貸したor借りた際の損害金

-債務者:お金を借りた人の氏名と住所

-抵当権者:お金を貸した人の氏名と住所

-共同担保:抵当権が共同担保になっている場合の目録の番号

共同担保目録

共同担保目録は、アットホームというサイトによると、不動産登記において、一つの債権の担保として複数の不動産に対して設定された抵当権(共同担保)を一括して記載した登記事項をいうとなっています。

共同担保目録を見る場合は、権利部(乙区)と照らし合わせなければいけません。例を挙げてみましょう。

住宅ローンを組んで戸建て住宅を購入したとします。普通は、この場合、土地と建物の両方を担保に提供し、同じ抵当権を設定するでしょう。

この場合、両方の登記簿謄本を確認すると、共同担保目録に両方の記載があるので、土地も建物も抵当権が設定されていると分かります。

共同担保目録の記載事項は以下の通りです。

-番号:不動産に割り振られた通し番号

-担保の目的である権利の表示:抵当権が設定されている不動産の所在/地番/家屋番号

-順位番号:抵当権の順位

まとめ

今回は、登記簿謄本の概要と取得方法などを説明しました。

登記簿謄本といった場合、不動産登記簿謄本と法人登記簿謄本の2種類あります。それぞれ使う場面は違いますが、取得方法は同じです。法務局の窓口。郵送、オンラインなどで取得します。

登記簿謄本が必要になったら、この記事の内容を参考にスムーズに手続きしてください。


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<この記事を書いた人>

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