LegalForceと弁護士法72条の関係について(2023年8月1日に公表された法務省ガイドラインを受けて)

2023.08.28

2023年8月1日に、法務省が、弁護士法72条と契約の自動レビュー機能等との関係を明らかにしたガイドライン「AI 等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72 条との関係について」を公表しました(https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf)。

LegalForceは、本ガイドラインに準拠しております。本ガイドラインの公表により、LegalForce が弁護士法72条に違反しないことがより一層明確になりました。

以下ご説明いたします。

1.事件性の要件 (「訴訟事件…その他一般の法律事件」)

企業法務において取り扱われる契約関係事務のうち、通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の法的問題点の検討については、多くの場合「事件性」がないことが明示されました。

LegalForceは、相手方との権利義務関係に争いや疑義の生じていない、通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の法的問題点の検討におけるご利用を想定した機能しか有しておらず、ユーザーの皆様にも通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の法的問題点の検討においてLegalForceをご利用いただいております。したがいまして、LegalForceは事件性要件を満たしません。

2.鑑定等の要件 (「鑑定…その他の法律事務」)

LegalForceの提供する自動レビュー機能等の主な機能が、鑑定等に該当しない具体例として明示されました。

本ガイドラインでは、レビュー対象契約の記載内容と、サービス事業者がシステムに登録したチェックリストの文言との間に、一致・類似が認められる場合に、かかるチェックリストに紐づいた一般的な条項例や解説が、レビュー対象契約の記載内容に応じた個別の修正を行わずに表示されること、また、チェックリストに紐づいた一般的な条項例や解説がレビュー対象契約の文言の表現に合わせて修正されることが鑑定等に該当しない具体例として列挙されています。これらの具体例から、LegalForceの自動レビュー機能と条文修正アシスト機能が、鑑定等に該当しないことは明らかです。


なお、弁護士法72条の要件である、「報酬を得る目的」、「訴訟事件…その他一般の法律事件」、「鑑定…その他の法律事務」、いずれかの要件に一つでも該当しない場合は、弁護士法72条違反とはならない点も、本ガイドラインで明示されました。

皆様に安心して製品をご利用いただけるよう、引き続き弊社は尽力してまいります。

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